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従業員メンタルヘルスを守る パワハラ防止法 過小な要求とは

従業員メンタルヘルスを守る パワハラ防止法 過小な要求とは

高橋顕孝

2020年6月1日パワハラ防止法が施行されました。現在大企業はパワハラ対策が義務化されており、

中小企業も2022年4月1日より義務化されます。

パワハラと考えられる行為、⑤過小な要求とはなんでしょうか。

(1)管理職である労働者を退職されるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる

(2)気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない

最近の当社に相談を受ける中では、あまり上記のような相談は少なくなって

きました。どちらかというと業務量を多くするパワハラが多いように感じられます。

というのも近年の人材不足の中で、どうしても1人当たりの業務量が多くなってしまう

実情があるからです。

過小な要求での訴えがある場合はとてもわかりやすく、いわゆる「窓際族」という状況を

想像していただければわかりやすいかと思います。

まるで「そこにいない」かのように、扱われてしまう行為です。

もはや仕事すらも与えてもらえない状況のため、辞職を考えようと思う方もいるかと

思います。しかし、雇用契約上、ある程度の仕事を任せることが義務付けられているため、

このような状況になっている方は、一度社外の窓口に相談してみましょう。

ミーデン株式会社 https://meden.co.jp/

高橋顕孝

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