パワハラ防止法 4つのハラスメントを理解する
2020年6月1日パワハラ防止法が施行されました。パワハラ対策が大企業は義務化、
中小企業は現在努力義務ですが、2022年4月1日から完全義務化になります。
時代の流れから1人に対する業務効率性が求められております。
業務パフォーマンス向上のためにも、従業員メンタルヘルスを守ることは大変重要な課題となってきて
おります。
ハラスメントと名前がついているものは数十種類あります。しかし、法律で規制されているものは、
1,パワーハラスメント(パワハラ)
2,セクシュアルハラスメント(セクハラ)
3,マタニティハラスメント(マタハラ)
父親の場合は、パタニティハラスメント(パタハラ)
4,ケアハラ(育児や介護に関するハラスメント
の4つとなります。
では、それぞれのハラスメントの内容を見ていきましょう。
(1) パワハラ:パワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の就業環境が害されるもの
①~③までの要素を全て満たすもの
なお客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラに該当しない。
(2) セクハラ:セクハラとは、職場において行われる 性的な言動に対する労働者の対応により当該 労働者がその労働条件につき不利益をうけるもの(対価型)
当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(環境型)
なお、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれる。また、被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対するセクハラも対象となる
(3) マタハラ:マタハラとは、上司又は同僚から行われる次のものがある。妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)
妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動に就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)
なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、マタハラには該当しない。
(4) ケアハラ:ケアハラとは、上司又は同僚から行われる、その雇用する労働者に対する制度等の
利用に関する言動により就業環境が害されるもの。なお業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、ケアハラには該当しない。
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