パワハラ防止法
2020年6月1日からパワハラ防止法が施行されました。
中小企業は再来年の2022年4月1日から施行されます。
近年会社内におけるハラスメントの増加が問題視されて
おります。
2016年に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」
によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると
回答した者は32.5%であり、また、都道府県労働局における「いじめ、嫌がらせ」
の相談件数も2018年度には8万件を超えております。 ※厚生省HPより抜粋
大企業だけでなく、中小企業にも早めの対策が求められております。
主な対策方法は、
会社方針の明確化、及びその周知・啓発
内部相談窓口の設置(人事担当者等)
外部相談窓口の設置、従業員への周知
職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
になります。
当社では中小企業様にも導入しやすいように、
低価格で従業員のメンタルヘルス、ハラスメント社外相談窓口を
承ります。
多くの企業様に利用していただけると幸いでございます。
ミーデン株式会社 https://meden.co.jp/