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従業員メンタルヘルスを守る パワハラ防止法 個の侵害とは

従業員メンタルヘルスを守る パワハラ防止法 個の侵害とは

高橋顕孝

2020年6月1日からパワハラ防止法が施行されました。現在大企業はパワハラ対策が義務化され、中小企業は現在努力義務ですが、2022年4月1日から中小企業もパワハラ対策が完全義務化されます。

パワハラ対策には、パワハラを起こさないようにする予防措置が大切です。

では、パワハラと考えられる行為 ⑥個の侵害 とはなんでしょうか。

(1) 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真投影をしたりする

(2) 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機敏な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する

が厚生労働省が明示した例です。

(1) ですが、テレワークに関係しての相談を最近受けるようになりました。

テレワーク中、上司が逐一何をしているかの確認をとってくるというものです。

基本的にこの場合ですと、テレワークといえど業務中ですのでパワハラに該当するというもの

ではありません。しかし、その確認連絡があまりにも頻繁に行われていたり、私的なものを

侵害する内容であったり、不自然な場合は一度社内の相談窓口に相談してみましょう。

このようなご時世のため、今後事態が鎮静化したとしてもテレワークでの

働き方が増えてくるかと思われます。

そのため新しいパワハラの形も増えてきます。

どこまでがパワハラになるのかを常に意識して日々の業務にあたることをお勧めいたします。

ミーデン株式会社 https://meden.co.jp/

高橋顕孝

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