パワハラになりうる行為
2022年4月1日から中小企業に対してパワハラ対策行が義務化されます。
では、パワハラとはいったいどのような行為に対して、定義されるのでしょうか。
厚生省がパワハラ行為と定義するものをご紹介いたします。
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
になります。
しかし、ハラスメント全般に言えることですが、とても境界線が
曖昧なものとなっております。
また上記の行為以外に対して、受け取る側が不快な気持ちに
なる事柄はパワハラと捉えられる可能性があります。
それゆえに従業員のメンタルを日々管理し、リアルな声を聞くことで
ハラスメントを未然に防ぐことが必須になってきます。
ハラスメント問題は従業員のメンタルヘルス問題と深く関わりがあるため、
慎重にかつ適切に扱わなくてはなりません。
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