高橋顕孝
パワハラ防止法

パワハラ防止法

2020年6月1日からパワハラ防止法が施行されました。中小企業は再来年の2022年4月1日から施行されます。近年会社内におけるハラスメントの増加が問題視されております。2016年に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した者は32.5%であり、また、都道府県労働局における「いじめ、嫌がらせ」の相談件数も2018年度には8万件を超えております。 ※厚生省HPより抜粋大企業だけでなく、中小企業にも早めの対策が求められております。主な対策方法は、会社方針の明確化、及びその周知・啓発内部相談窓口の設置(人事担当者等)外部相談窓口の設置、従業員への周知職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応になります。当社では中小企業様にも導入しやすいように、低価格で従業員のメンタルヘルス、ハラスメント社外相談窓口を承ります。多くの企業様に利用していただけると幸いでございます。ミーデン株式会社 https://meden.co.jp/

高橋顕孝

4年前